総務部

FUSEの事務局です。

   第7章 資産及び会計

 (資産の構成)
第39条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
 (1)設立当初の財産目録に記載された資産
 (2)NPO債券から生ずる収入
 (3)事業に伴う収入
 (4)財産から生じる収入
 (5)その他の収入

 (資産の区分)
第40条
この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る資産、収益事業に係る資産の2種とする。

 (NPO債券発行)
第41条
この法人は、社債を発行し資金を調達する。この債券をNPO債券と呼ぶ。

第42条
このNPO債券は、利子を設けないものとする。

第43条
NPO債券は、特定非営利活動法人FUSE高知学生ネットワークが管理し、監事がその債券についての監査を行なうものとする。

第44条
債権者は、この団体の設立趣旨に賛同し、債券を購入するものとし、次の各号に掲げる項目について記入しなければならない。
 (1)住所・氏名
 (2)債券購入額
 (3)債券返済方法(振込み口座番号など)

第45条
NPO債券は、発行から半年以上の期間をもって満期を記し、満期から1ヵ月間を返済受付期間とする。

第46条
債権者は、特定非営利活動法人FUSE高知学生ネットワークが、設立趣旨を満たした活動を行なっていないと判断した場合には、1ヵ月の返済受付期間中に、債券の返済を要求することができる。その際には債権発行時に交付した郵便葉書をFUSE本部に送付するものとする。

第47条
返済受付期間を過ぎたNPO債券については、債権者がその権利を放棄したものとして、特定非営利活動法人FUSE高知学生ネットワークの運営資金として充てることができる。

 (資産の管理)
第48条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (会計の原則)
第49条
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 (会計の区分)
第50条
この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、収益事業に関する会計の2種とする。

 (事業計画及び予算)
第51条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 (暫定予算)
第52条
1 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 (予備費の設定及び使用)
第53条
1 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を得なければならない。

 (予算の追加及び更正)
第54条
予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加 又は更正をすることができる。

 (事業報告及び決算)
第55条
1 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (事業年度)
第56条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(臨機の措置)
第57条
予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又 は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

   第4章 役員及び職員

(種別及び定数)
第13条
1 この法人に次の役員を置く。
(1)理 事(アドバイザー会員) 5人以上
(2)監 事(社外から)      3人以上
(3)FUSE本部役員(学生から) 5人

2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。

3 FUSE本部役員として、正会員(学生)から委員長、副委員長・財務・営業部長、総務部長、HP管理・宣伝部長を各1名置く。

 (選任等)
第14条
1 理事及び監事は、総会において選任する。

2 FUSE本部役員は、総会において選任する。

3 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。

4 監事は、理事を兼ねることができない。

 (職務)
第15条
1 理事長は、この法人を代表し、FUSE本部・正会員の所属する学生団体の運営を指導・援助する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、理事会に対して、学生に対する指導要項・イベント提案・共同事業などを発案する。

4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)この法人の財産の状況を監査すること

(2)理事が提案するFUSE本部への提案書が学生に対し、妥当なものであるか、理事会までに審査すること

(3)前号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること

(4)前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること

(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

5 FUSE本部役員は、事務局と各プロジェクトに対する実務を担当すること

 (任期等)
第16条
1 役員の任期は、1年とする。 ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 (欠員補充)
第17条
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 (解任)
第18条
役員が次の各号の一に該当するにいたったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき

 (報酬等)
第19条
1 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 (職 員)
第20条
1 この法人に、営業・総務・宣伝の各部署に学生職員を置く。

2 職員は、理事長が任免する。