高知県特定非営利活動促進法施行細則

 (趣旨)
第一条 この規則は、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)及び高知県特定非営利活動促進法施行条例(平成十年高知県条例第四十三号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

 (設立の認証申請)
第二条 条例第二条第一項の規則で定める申請書は、別記第一号様式によるものとする。

 (公告及び縦覧の場所)
第三条 法第十条第二項(法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による公告は、県公報に登載してするものとする。

2 法第十条第二項の公衆の縦覧の場所は、文化環境部生活女性課内とする。

 (設立登記の届出)
第四条 法第十三条第二項の設立登記の届出書は、別記第二号様式によるものとする。

 (役員の変更等の届出)
第五条 法第二十三条第一項の規定による役員の変更等の届出は、別記第三号様式によりするものとする。

 (定款の変更の認証申請)
第六条 法第二十五条第四項の定款の変更の認証申請書は、別記第四号様式によるものとする。

 (軽微な事項に係る定款の変更の届出)
第七条 法第二十五条第六項の規定による軽微な事項に係る定款の変更の届出は、別記第五号様式によりするものとする。

 (閲覧の場所)
第八条 条例第六条及び第十条の規則で定める場所は、文化環境部生活女性課内とする。

 (成功の不能による解散の認定の申請)
第九条 法第三十一条第二項の規定による解散の認定の申請は、別記第六号様式によりするものとする。

 (解散の届出)
第十条 法第三十一条第四項の規定による解散の届出は、別記第七号様式によりするものとする。

2 前項の届出書には、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。

 (清算人の就職の届出)
第十一条 法第四十条において準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十七条第二項の規定による清算人の就職の届出は、別記第八号様式によりするものとする。

2 前項の届出書には、当該清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。

 (残余財産の譲渡の認証申請)
第十二条 条例第七条の規則で定める申請書は、別記第九号様式によるものとする。

 (清算結了の届出)
第十三条 法第四十条において準用する民法第八十三条の規定による清算結了の届出は、別記第十号様式によりするものとする。 2 前項の届出書には、清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本を添付するものとする。

 (合併の認証申請)
第十四条 条例第八条第一項の規則で定める申請書は、別記第十一号様式によるものとする。

 (合併登記の届出)
第十五条 法第三十九条第二項において準用する法第十三条第二項の合併登記の届出書は、別記第十二号様式によるものとする。

 (検査の際の身分証明書)
第十六条 法第四十一条第三項の職員の身分を示す証明書は、別記第十三号様式によるものとする。

  附  則
この規則は、平成十年十二月一日から施行する。

 
参照:高 知 県 特定非営利活動促進法(NPO法)ホームページ
http://www.pref.kochi.jp/~seikatsu/npo/index.html

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